オフィスの移転・拡大に伴う「本店移転登記」をお考えの経営者の方へ

当事務所では、会社の引っ越しに伴う「本店移転」の登記手続きを全面的にサポートしております。

「オフィスを移転したが、いつまでにどんな登記が必要か分からない」
「管轄の法務局が変わる場合の、手続きや費用の違いを知りたい」
「引っ越し作業や各種住所変更の手続きで忙しく、登記まで手が回らない」

会社の本店所在地(住所)を変更した場合、法律(会社法)により**「移転した日から2週間以内」**に本店移転の登記申請をしなければならないと定められています。手続きを怠ると過料(ペナルティ)の対象となるリスクもあるため、移転が決まりましたらお早めにご相談ください。

---

 当事務所の本店移転サポートが選ばれる3つの理由

1. 移転前・移転後の「管轄」に応じた最適なサポート

本店移転には、管轄内移転と管轄外移転があり、移転先によって必要な書類や手続きが異なります。当事務所では、移転先の管轄を確認したうえで、必要書類の作成から登記申請まで一貫して対応し、スムーズに手続きを進められるようサポートいたします。

2. 引っ越し業務に集中できる「完全丸投げ」サポート

株主総会議事録や取締役決定書、登記申請書など、本店移転に必要な書類はすべて当事務所が作成いたします。お客様には必要書類へご署名・ご押印いただくだけで、法務局への登記申請から登記完了後の履歴事項全部証明書(謄本)の取得まで一括して対応いたします。また、管轄外移転の場合は、新しい管轄法務局での印鑑カードの取得手続きまでサポートいたします。

3. 新大阪を拠点に、大阪市内全域へ迅速に対応

当事務所は新大阪を拠点としており、大阪市内を中心とした本店移転登記に迅速に対応しております。ご相談から登記完了まで、スピーディーかつ丁寧な対応を心がけ、お客様に安心してお任せいただけるよう努めています。また、お近くのお客様には対面でのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

【ご案内】管轄外本店移転と同時に「代表取締役等住所非表示措置」の申出ができます。

2024年10月から、会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)などに代表取締役等の住所を表示しない「代表取締役等住所非表示措置」が始まりました。

管轄外本店移転の場合は、新しい管轄の法務局での登記申請と併せて、この住所非表示措置を申し出ることができます。住所非表示措置自体に追加の登録免許税(実費)はかかりません。

ただし、この措置を利用すると、登記事項証明書では代表取締役等の住所を確認できなくなるため、金融機関から融資を受ける際や、一部の取引において追加の書類の提出を求められる場合があります。

当事務所では、ご希望がある場合には制度の内容や注意点をご説明したうえで、住所非表示措置の申出にも対応しております。

---

 本店移転の費用・料金プラン

移転のパターン 司法書士報酬(税込) 登録免許税(実費) 備考
管轄内での移転(例:大阪市内から大阪市内) 12,800円〜 30,000円 最も一般的な同一管轄内での移転です

 

| 移転のパターン | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税(実費) | 備考 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **管轄内での移転**<br>(例:大阪市内から大阪市内) | 33,000円〜 | 30,000円 | 最も一般的な同一管轄内での移転です |
| **管轄外への移転**<br>(例:大阪市から東京都内など) | 49,800円〜 | 60,000円 | 旧管轄と新管轄の2箇所分の実費(各3万円)が必要です |

※定款に記載されている「最小行政区画(例:当会社は、本店を大阪市に置く)」の変更を伴う場合は、別途「定款変更のための株主総会議事録」等の作成が必要になります。

---

## 手続きの流れ

お打ち合わせから登記完了まで、概ね2週間〜3週間程度となります。

1. **初回ご相談・ヒアリング**
新しい本店の住所、移転の予定日、現在の定款の内容などを確認させていただきます。
2. **必要書類の作成とご捺印**
当事務所にて、本店移転を決定した取締役会議事録(または取締役の決定書)や株主総会議事録などの書類を作成します。内容をご確認のうえ、ご捺印をいただきます。
3. **法務局への登記申請**
移転日以降(2週間以内)に、当事務所が法務局へ登記申請を行います。
4. **登記完了・書類のお引き渡し**
法務局の審査完了後、住所が書き換わった新しい履歴事項全部証明書(謄本)を取得し、お客様へ一式をお渡しいたします。

---

## よくあるご質問(Q&A)

### Q. 引っ越しをする「前」に登記申請することはできますか?
A. いいえ、できません。本店の移転登記は、実際に新しいオフィスへ移転(引っ越し)した日「以降」にしか申請することができません。法律上、移転日から2週間以内の申請が必要ですので、移転後お早めにご依頼いただくのがスムーズです。

### Q. 「管轄内」か「管轄外」か、どのように見分ければ良いですか?
A. 例えば、大阪市内の引っ越しであれば、基本的にはすべて「大阪法務局(本局)」の管轄内となるため「管轄内移転」です。一方、大阪市から堺市や東大阪市へ移転する場合、または他の都道府県へ移転する場合は、法務局の担当部署が変わるため「管轄外移転」となります。ご不明な場合は、現在の謄本をお手元にご用意のうえ、お気軽にお問い合わせください。

### Q. 登記が終わった後、他にどのような手続きが必要ですか?
A. 本店移転登記が完了した後は、税務署、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどへの変更届出が必要となります。また、銀行口座やクレジットカード、各種許認可の住所変更も必要です。当事務所では、登記完了後に必要となる届出先の一覧表をお渡ししております。

---

## 本店移転に関するお問い合わせ・無料相談はこちら

オフィスの移転をスムーズに完了させ、気持ちよく新生活をスタートできるようサポートいたします。お見積もりやスケジュールのご相談など、お気軽にお問い合わせください。

[お問い合わせボタン(Lightningのボタンブロック等を配置)]